事例355
2017/06/14
被害者:30代男性、熊本県山鹿市在住
傷病名:むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)
治療状況:整骨院主体で治療(整形外科にも若干の通院あり)
後遺障害:なし
事故態様:熊本県内での出合い頭衝突事故(当方過失あり)
《弁護士のサポート① 保険会社が支払拒否した整骨院施術料の回収・解決》
整骨院主体で治療されておられた事案です。
相手方保険会社は、通院先の整形外科が整骨院施術を認めていないことを理由として、整骨院施術料の支払を拒否し、支払いませんでした。
そこで、
①整骨院から、自賠責被害者請求で認められた金額を超えてご本人様には請求しない旨の確認書を取得するとともに、
②整骨院から、自賠責保険の施術証明書を取り付け、
③自賠責保険に被害者請求を行いました。
その結果、自賠責保険から、
・整骨院施術料:約35万円
を回収し、保険会社が支払拒否した整骨院施術料について解決しました。
《弁護士のサポート② 慰謝料などの回収》
自賠責保険からは、上記整骨院施術料とは別に、
・慰謝料など:約50万円
を回収しました。
当方の過失割合や、訴訟になった場合に予想される回収額をシミュレートしたところ、十分な慰謝料などの回収ができたと判断されましたので、その点をご本人様に詳しくご説明し、これをもって、事案解決となりました。
《弁護士費用の負担なし》
弁護士費用特約のご利用により、弁護士費用のご本人様負担はございませんでした。
《弁護士のコメント》
最近、整骨院施術料をめぐるトラブルが増えて来たように感じます。
保険会社によっては、整骨院施術を事実上認めなかったり、
(医師の同意がなければ認めないとしていますが、医師が積極的に整骨院施術に同意することは、考えにくいです。)
従前よりも整骨院施術を認めるハードルを上げ、場合によっては、事後的に、整骨院施術料の支払を拒否する事案が出て来ています。
本件では、結果的に、被害者が損をしない形で無事、解決ができました。
弁護士費用特約の保険会社担当者(ご本人様側の保険会社担当者)も、「そのような方法があったのですね。知りませんでした。」と言っていました。
整骨院施術に関わらず、被害者が考えておられるようには、実務が動いていない点が多々あるというのが、交通事故事案を多く扱っている弁護士としての実感です。
法律相談を受けた時点で依頼しなければならない、ということはありませんので、実務上、どのような仕組みで治療や損害賠償が考えられているのか、早期に弁護士にご相談されるほうが、間違いがないのではないか、と考えております。