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交通事故後遺症★股関節脱臼骨折などの傷害について、自賠責被害者請求で「後遺障害等級併合7級」の認定取得

2016/01/09

  • 頚部
  • 脊柱・体幹骨
  • 上肢
  • 下肢
  • 1~8級
  • 11級
  • 14級
いなば法律事務所の弁護士が、治療中からサポートさせて頂いた交通事故です。
症状固定を待って、弁護士にて、自賠責保険に後遺障害等級の認定を求めて被害者請求を行いました。
その結果、「後遺障害等級併合7級」の認定を得ることができました。
 
 
《交通事故の概要》
熊本市内における正面衝突事故(相手方のセンターオーバー)
 
 
《傷病名》
頚椎骨折、股関節脱臼骨折ほか
 
 
《治療状況》
熊本市内の病院に入院約5月、通院約10月
 
 
《弁護士による自賠責被害者請求~等級認定の取得》
弁護士が、自賠責保険へ、被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請を行いました。
申請の結果、併合7級の後遺障害等級認定を得ることができました。
 
等級認定された後遺障害の内訳は以下のとおりです。
 
・ 股関節脱臼骨折後の股関節の機能障害について「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」として8級7号
・ 頚椎骨折後の脊柱の障害について「脊柱に変形を残すもの」として11級7号
・ 手のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」として14級9号

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