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事例163

交通事故示談★熊本市北区・過失割合を相手方弁護士の主張する当方:相手方6:4→3:7で解決

2016/03/07

  • 過失割合
被害者:50代男性、熊本市北区在住 


《依頼後の経過》 
駐車場内の斜線が引かれた部分の解釈が問題となる事故でした。 
相手方に弁護士がつき、過失割合について、 
当方:相手方=6:4 
と「当方の過失の方が大きい」と主張してきました。 


《結果》 
斜線の意味合いについて、弁護士から関係官署に照会し、回答結果を踏まえて主張したところ、相手方弁護士も、過失割合が、 
当方:相手方=3:7
と「相手方の過失の方が大きい」形での示談に応じました。 

弁護士費用特約を利用されたので、ご本人様の弁護士費用の負担はありませんでした。

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