事例163
交通事故示談★熊本市北区・過失割合を相手方弁護士の主張する当方:相手方6:4→3:7で解決
被害者:50代男性、熊本市北区在住
《依頼後の経過》
駐車場内の斜線が引かれた部分の解釈が問題となる事故でした。
相手方に弁護士がつき、過失割合について、
当方:相手方=6:4
と「当方の過失の方が大きい」と主張してきました。
《結果》
斜線の意味合いについて、弁護士から関係官署に照会し、回答結果を踏まえて主張したところ、相手方弁護士も、過失割合が、
当方:相手方=3:7
と「相手方の過失の方が大きい」形での示談に応じました。
弁護士費用特約を利用されたので、ご本人様の弁護士費用の負担はありませんでした。