事例168
交通事故訴訟★熊本市西区・関節機能障害等につき後遺障害併合9級獲得の上、新たに約1130万円の支払を命じる判決取得
被害者:女性、50代、熊本市西区在住
《事案の特色》
複数要因が競合して交通事故が起きたとも考えられ、過失割合に争いがある事案でした。
後遺障害等級認定前であり、後遺障害等級の獲得も必要でした。
《依頼後の経過》
後遺障害等級認定申請から関与させて頂き、自賠責保険に被害者請求の形で後遺障害等級認定を申請しました。
最初の後遺障害等級認定申請結果は、併合10級でしたが、妥当でない等級認定と判断されましたので、弁護士にて被害者様とともに医師と面談し、新たな医証を取得した上で、異議申立てを行いました。
その結果、併合9級の後遺障害等級が認定され、この時点までで自賠責保険金として616万円を先行して回収しました。
複数の要因が競合して交通事故が起きたとも考えられ、過失割合に争いがある等した事案でしたので、訴訟により裁判所に過失割合や損害賠償額を判断頂くことにしました。
《結果》
当方の過失を15%とし、当方過失分や、受領していた労災保険金、先行回収した自賠責保険金616万円等を「控除した後」で、新たに、約1130万円の支払を相手方に命じる内容の判決を獲得しました。
複数の要因が競合して交通事故が起きたとも考え得る点については、裁判所は、被害者との関係では、直接の加害者が全損害の賠償をすべきである、との判断を示しました。