事例189
交通事故★熊本市北区・自転車の学生が任意保険未加入の車にはねられた事故で、人身傷害保険から約125万円を回収
被害者:男子高校生、熊本市北区在住
傷病名:股関節捻挫等
《事案の概要》
任意保険未加入の車にはねられた事故です。
治療中から、当事務所にご依頼を頂きました。
《解決の経緯》
被害者様側は、ご契約のお車に搭乗中以外の事故でも適用のある人身傷害保険に入っておられました。
また、人身傷害保険の約款が「判決や裁判上の和解がある場合、損害額は人身傷害保険の基準ではなく、裁判所の基準に合わせる」という趣旨の約款でした。
そこで、被害者様の治療終了をまって、裁判所に訴訟提起しました。
相手方は、訴状をなかなか受け取らず、現地調査が必要になったりしましたが、最終的には、当方の請求どおりの判決がなされました。
《結果》
判決取得後、人身傷害保険の保険会社に、判決に基づいた金額の支払請求をしたところ、弁護士費用相当額を除く損害額本体部分そのままの約125万円を支払って頂けることになりました。
人身傷害保険から人身傷害保険の支払基準で支払ってもらうより、多くの保険金を獲得できたものと考えられます。
なお、弁護士費用特約の適用もあり、被害者様側の弁護士費用の負担はありませんでした。
《弁護士のコメント》
交通事故の相手方が無保険(任意保険に未加入)で、例えば、被害者が電話をしても電話に出ないなど、被害者の損害に真摯に対応する姿勢を見せないことは、自動車運転者として倫理的に許されないことと考えます。
また、そのような相手方に対して、現在の法律はあまりに無力です。
しかし、人身傷害保険の適用がある場合、弁護士が適切にアドバイスし、適切な手段を取っていくことで、きちんとした賠償を得ることが出来ます。
交通事故の相手方が任意保険に加入していないからといって、あきらめるのではなく、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。