事例202
交通事故★熊本県八代市・80代女性・頭蓋骨骨折・頚椎椎体骨折・脛骨骨幹部骨折など・被害者請求で後遺障害等級併合8級獲得
2016/06/27
- 頭部・脳
- 顔・外貌
- 脊柱・体幹骨
- 上肢
- 下肢
- 傷跡
- 高次脳機能障害
- 1~8級
- 9級
- 10級
- 11級
- 12級
《傷病名》
頭蓋骨骨折
頚椎椎体骨折
橈骨遠位端骨折
脛骨骨幹部骨折
など
《結果》
治療中から受任させて頂き、アドバイスをさせて頂きました。
症状固定を待って、自賠責保険へ被害者請求により、後遺障害等級の認定を申請しました。
自賠責損害調査事務所の面接調査には弁護士にて同行しました。
その結果、
・顔面(外貌)の線状痕につき、人目につく程度以上のものであり、かつ、長さ5センチメートル以上の傷跡であるとして、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として醜状障害9級16号
・脛骨骨幹部骨折後の足関節の機能障害について、患側の可動域角度が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているとして、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として関節機能障害10級11号
・頚椎椎体骨折について、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号
・橈骨遠位端骨折などの後の手関節の機能障害について、患側の可動域角度が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているとして、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として関節機能障害12級6号
・左上肢の長管骨について、画像上、偽関節が認められ、尺骨の骨端部に癒合不全を残すものと捉えられるとして、「長管骨に変形を残すもの」として上肢の変形障害12級8号
・頭部受傷後の神経系統の機能又は精神の障害について、脳挫傷痕の残存などが認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられるとして、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号
のあわせて併合8級の後遺障害等級を獲得しました。