事例204
交通事故★熊本市東区・40代女性・保険会社の提示額約105万円→約615万円と「6倍弱に増額」解決
被害者:40代女性、熊本市東区在住
《傷害内容》
尺骨骨幹部骨折、茎状突起骨折など
《保険会社の示談提示額》
相手方の任意保険会社から、約105万円での示談が提案されていました。
知人の方の勧めにより、いなば法律事務所にご相談されました。
《後遺障害等級認定申請→併合14級の後遺障害等級の認定取得》
保険会社からの示談提案では、「後遺障害等級なし」が前提となっていました。
弁護士にて相談をお受けしたところ、骨折もされておられ、上位の後遺障害等級は困難としても後遺障害等級14級9号(神経症状)は認定されてしかるべき事案と判断されました。
受任後、弁護士にて、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、
自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定申請を行いました。
その結果、尺骨骨幹部骨折・茎状突起骨折に伴う疼痛をはじめ、5か所に、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。
あわせて併合14級となります。
この時点で、自賠責保険から75万円を先行回収しました。
《訴訟を選択し、訴訟上の和解で解決》
相手方任意保険会社との交渉による解決は、困難と判断されました。
そこで、適切な賠償額の算定を求めて、熊本地方裁判所に訴訟提起をしました。
熊本地方裁判所の訴訟においては、
・「むち打ち」ではなく「骨折」に伴って、後遺障害等級14級9号が認定されていること
・自賠責保険における複数等級の併合ルール上、併合14級にとどまるが、本件では、14級9号が「5か所」も認定されていること
・勤務先で配置転換をされていること
などの事情を、具体的に主張立証しました。
相手方の弁護士は、調査会社を雇って入手した証拠を提出するなど、通常では考えにくいほど激しく争ってきました。
しかし、裁判所での主張立証を踏まえて、
・休業損害:約100万円
・逸失利益:約135万円
(主婦として年収約355万円と考え、年収約355万円×14級所定の労働能力喪失率5%×労働能力喪失期間10年で計算)※1
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約180万円
・後遺障害慰謝料:約140万円 ※2
・近親者の交通費等:約25万円
などの合計損害額「約925万円」から既払い金を控除した残額「約470万円」に、
・調整金:約70万円 ※3
を付した、合計「約540万円」での、訴訟上の和解による解決となりました。
※1 実務上、後遺障害等級14級9号の場合は労働能力喪失期間が5年、12級13号の場合は労働能力喪失期間が10年に制限されることが多くあります。
※2 後遺障害等級14級の場合の裁判基準の後遺障害慰謝料は110万円です。
本件では約30万円の割り増しがなされました。
※3 既払い金控除後の損害額約470万円の約15%となります。
最終的な回収額は、自賠責保険から先行回収した75万円とあわせ、「約615万円」となります。
相手方保険会社の示談提示額「約105万円」から「約510万円の増額」をすることができました。
《弁護士のコメント》
訴訟において、丹念な主張立証を心がけたことにより、弁護士からみても、相応と言える結果が出たものと思います。
ご依頼者様にも、こんなに増えるとは思わなかった旨、喜んで頂くことができました。
弁護士として、ご依頼者様のお言葉を、とてもうれしく、また、励みに思っております。