事例206
交通事故後遺症★熊本県菊陽町・「肩甲骨骨折・鎖骨骨折など」の男性について、後遺障害等級併合10級の認定を取得
ご依頼者:男性、熊本県菊陽町在住
交通事故発生地:熊本県内
傷病名:肩甲骨骨折、鎖骨骨折など
《弁護士へのご依頼》
交通事故によるお怪我の治療中に、いなば法律事務所に、法律相談とご依頼を頂きました。
弁護士にて、治療中から、ご本人様をサポートさせて頂きました。
《弁護士による自賠責被害者請求~後遺障害等級併合10級の認定取得》
症状固定を待って、主治医(整形外科医)から後遺障害診断書を取得しました。
その上で、弁護士がご本人様を代理して、自賠責保険への被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請しました。
被害者請求の結果、
・肩甲骨骨折後の肩関節の機能障害について、骨折による拘縮によるものであり、患側の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているとして、後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
・鎖骨骨折後の鈍痛等の症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の2部位の後遺障害等級の認定を得ることができました。
2部位あわせて、併合10級の後遺障害等級の認定となります。