事例362
2017/06/30
被害者:男性、熊本市内在住
事故態様:熊本県内で、センターオーバーの車に正面衝突された事故
後遺障害等級:併合7級(下肢の関節機能障害について8級7号、脊柱の変形障害について11級7号、手の痺れについて14級9号)
《ご依頼の経緯》
入院中の病院から、弁護士に相談され、ご依頼を頂いた事案です。
《弁護士による解決① 後遺障害等級の獲得》
治療終了をまって、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定を申請しました。
被害者請求(等級認定申請)の結果、後遺障害等級併合7級を獲得しました。
この時点で、自賠責保険金1051万円を回収しました。
この1051万円は、通常の保険会社との示談では、最終の示談金に含まれることが一般です。
《弁護士による解決② 訴訟提起~判決取得》
自賠責保険金1051万円を先行回収した後、損害賠償の不足分を求めて、訴訟提起をしました。
訴訟においては、業務における後遺障害の影響、入通院に家族の付添いが必要であったこと、重傷であり傷害慰謝料が裁判基準より増額されるべきであることなどを、丹念に主張立証しました。
その結果、
家族の入院付添費:約90万円
逸失利益:約1750万円
傷害慰謝料(入通院慰謝料):約300万円(裁判基準の傷害慰謝料を約1.1倍増額)
後遺障害慰謝料:約1000万円(裁判基準)
など、合計約3865万円の損害額を認定し、相手方保険会社が既に支払った金額や当方が先行回収した自賠責保険金1051万円を控除した上で、新たに約2600万円の支払を加害者に命じる判決を取得しました。
遅延損害金5%については、まず、自賠責保険金受領までの確定遅延損害金を計算し、回収した自賠責保険金は確定遅延損害金から先に充当するという、「多少複雑ですが、被害者側に有利な」計算方法で損害賠償請求をしました。
判決も、当方の計算方法を採用し、まず確定遅延損害金に自賠責保険金を充当する内容の判決となっております(判決主文は、弁護士費用相当額について事故日から、請求元本の残額について上記充当日から、遅延損害金5%の支払を命じる形となります。)。
単純な計算方法を取るよりも、被害者側に有利な計算方法です。
遅延損害金なども含めた、相手方保険会社からの最終的な回収額は約2820万円となります。
《弁護士費用について》
弁護士費用特約に加入されておられなかった事案ですが、判決では、弁護士費用相当額として、約235万円の損害を認定しております。
弁護士費用については、ご本人様のご負担は、相当程度、ケアされたと言えます。