事例213
交通事故示談★熊本県益城町・保険会社の治療打ち切り後の治療費などを含め、損害額495万円超の認定を得て示談解決
被害者:40代女性、熊本県益城町在住
事故態様:追突
傷病名:外傷性頚部症候群、腰部捻挫
《事案の概要》
玉突き事故で真ん中の車を運転されておられた方の事案です。
相手方の任意保険会社からは、治療中に治療費を打ち切られてしまいました。
その後、健康保険に切り替えて自費で通院されておられましたが、主治医からは、保険会社の治療打ち切り日を症状固定日とする後遺障害診断書を書かれてしまいました。
交通事故の損害賠償における症状固定日の概念(ひととおりの治療がなされたところ、これ以上はよくならないような状態)を理解されておられないと思われる医師は、かなりおられると思われます。
《弁護士による解決① 後遺障害等級の獲得》
まず、自賠責保険に被害者請求を行い、
・外傷性頚部症候群に伴う頚部痛等について、14級9号
・腰部捻挫後の腰痛について、14級9号
のあわせて併合14級の後遺障害等級を獲得しました。
この時点で、自賠責保険から先行して後遺障害分75万円を回収しております。
この75万円は、今回は先行して回収しましたが、通常の示談の場合、相手方の任意保険会社からの示談金額に含まれます。
《弁護士による解決② 保険会社との示談交渉》
後遺障害等級を獲得した上で、相手方の任意保険会社と示談交渉をしました。
最終的には、
主治医が後遺障害診断書に症状固定日と書いた、保険会社による治療打ち切り日より後の自費通院分も治療期間とすることを前提にした金額で示談解決できました。
具体的には、
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約105万円
・逸失利益:約110万円
・後遺障害慰謝料:約110万円
など、合計495万円超の損害額の認定を勝ち取りました。
これには、支払打ち切り後の治療費相当額も含まれています。
保険会社の既払い金や自賠責保険から先行回収した75万円を除く新たな回収額は、約300万円となります。
《弁護士のコメント》
本来、症状固定は主治医が自らの知識と経験に基づいて判断するのが原則と考えます。
(最終的に争いになれば裁判官が判断します。)
少なくとも、保険会社が治療費を打ち切ったから症状固定というのは、症状固定の概念に照らしておかしいと思います。
しかし、残念ながら、保険会社の判断によって症状固定日を決める医師も、かなりおられるところです。
医師としては、治療が仕事であり、後遺障害診断書を書くことは優先順位が低いのだと思いますが、ちょっとした記載の違いによって、かなり大きな金額が動くことも多いです。
弁護士稲葉は、医師の方々に対しても、交通事故の損害賠償の枠組みをきちんと理解して頂くべく、日々活動していきたいと考えております。