事例233
交通事故★後遺障害等級7級を獲得し、過失割合を当方:相手方=65:35→40:60と逆転させ解決(回収約1800万円)
被害者:30代男性、熊本市中央区在住
傷害内容:急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷など
事案の特色:「当方に重大な過失がある」と主張されていた事案です。
《弁護士による解決①》
・当方主導で後遺障害等級を獲得したいと考えたこと
・過失相殺で大幅な減額があり得たこと
から、先行して自賠責保険に被害者請求を行いました。
※大幅な過失相殺が予想される場合には、「自賠責保険のほうが、過失相殺が緩やかなため」、自賠責保険へ先行して保険金請求をし、主張する損害額の残部を改めて相手方(相手方の任意保険会社)に請求するのが、適切な弁護活動です。
主治医の後遺障害診断書や画像、高次脳機能障害における自賠責保険所定の必要資料に弁護士の意見書を添えて、後遺障害等級認定を申請しました。
その結果、
・高次脳機能障害:後遺障害等級7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
の認定を得ることができました。
自賠責保険からは、後遺障害分として、1051万円を先行回収しました。
《弁護士による解決②》
後遺障害等級7級4号を前提として、相手方の任意保険会社と示談交渉を行いました。
相手方の任意保険会社は、当初、当方の過失割合が65%と主張してきました。
主張のひらきが大きく交渉は難航しましたが、
最終的には、
・損害賠償額の計算は当方の主張どおりとし
・過失割合を40%とする
形で、解決ができました。
相手方の任意保険会社からの追加回収額は約750万円となります。
《弁護士のコメント》
後遺障害等級7級4号を獲得できたこともありますが、当方の過失のほうが大きいとの状況から逆転して、相手方の過失のほうが大きい、という形にもっていくことができ、ご依頼者様にも満足いただけたものと考えております。