Case Study解決事例

解決事例

事例1307

交通事故後遺症★熊本市内在住・「顔面に傷」を負われるとともに、手指について「基節骨・中節骨・末節骨の骨折や関節脱臼」を受傷する等してしまった、20代男性につき、後遺障害等級「併合8級」の認定を取得NEW

2025/05/21

  • 顔・外貌
  • 上肢
  • 1~8級
  • 9級
  • 10級
被害者:20代男性、熊本市内在住
 
 
《後遺障害等級「併合8級」が認定されました》
治療終了後の後遺障害等級認定申請の結果、
 
①顔面部の傷痕について、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として、後遺障害等級9級16号
②1手の第4指の中手指節関節(MCP)・近位指節間関節(PIP)の可動域及び第5指の中手指節関節(MCP)・近位指節間関節(PIP)の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているとして、後遺障害等級10級7号「1手のおや指以外の2の手指の用を廃したもの」
が認定されました。
 
①②をあわせ、後遺障害等級「併合8級」となります。

前のページへ

交通事故被害は無料相談のご予約を!

相談料・着手料0円

弁護士による示談書無料診断も行っています!

  • 096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30
  • メールでのお問い合わせ 24時間受付中!メールでのお問い合わせ 24時間受付中!

弁護士費用特約がある場合は
特約保険会社に相談料を請求させていただきます。

ページトップヘ