事例1307
交通事故後遺症★熊本市内在住・「顔面に傷」を負われるとともに、手指について「基節骨・中節骨・末節骨の骨折や関節脱臼」を受傷する等してしまった、20代男性につき、後遺障害等級「併合8級」の認定を取得NEW
被害者:20代男性、熊本市内在住
《後遺障害等級「併合8級」が認定されました》
治療終了後の後遺障害等級認定申請の結果、
①顔面部の傷痕について、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として、後遺障害等級9級16号
②1手の第4指の中手指節関節(MCP)・近位指節間関節(PIP)の可動域及び第5指の中手指節関節(MCP)・近位指節間関節(PIP)の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているとして、後遺障害等級10級7号「1手のおや指以外の2の手指の用を廃したもの」
が認定されました。
①②をあわせ、後遺障害等級「併合8級」となります。