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事例1306

交通事故訴訟★物損・左折時の自動車どうしの接触事故→交渉段階で、相手方が過失割合「ご依頼者様:相手方=10:90」を主張する等していましたが、過失割合「ご依頼者様:相手方=0:100」で、訴訟上の和解による事故解決ができましたNEW

2025/05/19

  • 過失割合
  • その他
依頼者:男性、熊本市内在住
事故態様:左折時の接触事故(自動車vs自動車)
 
 
《弁護士へご相談とご依頼をされた経緯》
知人のご紹介で、いなば法律事務所にご相談の上、弁護士依頼を頂いた交通事故です。
 
相手方保険会社は、
過失割合について、「ご依頼者様:相手方=10:90」と主張しており、
コーティングの範囲や価格、評価損も争っていました。
 
 
《弁護士の解決~熊本地方裁判所への訴訟提起と訴訟上での和解解決》
本件は「きちんとした解決をしたい」という、ご依頼者のご要望をお受けし、
熊本地方裁判所に訴訟提起を行って、第三者である裁判官による判断を求めました。
 
いなば法律事務所の弁護士は、
訴訟において、
・ドライブレコーダー映像に基づいて事故態様を説明する、
・事故車両の写真を撮影する、
・ご依頼者様に有利な裁判例を調査する、
・ご依頼者様車両に関する販売資料を検討の上、証拠提出する、
・コーティング業者の費用体系を調べる、
などの、主張立証活動を行いました。
 
相手方には、大阪の弁護士が選任され、
ご依頼者様のほうの過失が大きい事故である、などと争ってきましたが、
 
裁判所からは、
・「ご依頼者様の過失は0であり、事故発生に対する責任は全面的に相手方にある」として、過失割合は「ご依頼者様:相手方=0:100」とした上で、
・コーティング費用につき、相手方の主張と当方の主張の中間値を採用し、
・修理代+認定コーティング費用の1割の評価損(格落ち損害)を認定する、
・代車料は、当方請求どおりとする、
旨の和解案が示されました。
 
相手方も、裁判所の和解案を受け入れましたので、
上記内容で、裁判上での和解が成立し、本件は無事、解決となりました。

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