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交通事故示談★いわゆる「無保険車」にはねられた80代女性(歩行者)につき、弁護士が合計「約725万円」を「実際に回収」して事故解決NEW

2025/04/12

  • 脊柱・体幹骨
  • 12級
  • その他
被害者:80代女性、
加害者:任意保険未加入、自賠責保険加入
本件事故の特色
:被害者様が歩行中に、いわゆる「無保険車」の二輪車にはねられてしまった交通事故です。任意保険の適用がないことから、ほとんど賠償を受けられないのでないか、との点が危惧されました。
 
 
《弁護士の方針》
加害者が、いわゆる「無保険」ですので「お金を回収できないリスク」が考えられました。
もっとも、加害者側に求める賠償額を算出するにあたって、「後遺障害の有無や程度をはっきりとさせる必要がある」ことは、加害者に任意保険の適用がある事案と違いはありません。
 
そこで、
①治療については「自賠責保険の傷害分の枠を温存するため」にも、健康保険利用で行い、
②その上で、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定を求め、「後遺障害の有無と程度(具体的には後遺障害等級)をはっきりさせる」とともに「回収できる限りの自賠責保険金を回収」する、
③その後に「加害者に不足分の賠償を求める」、
 
という流れで臨むことにしました。
 
 
《弁護士の活動~①治療は健康保険で対応し、②自賠責保険から「344万円」を回収しました》
方針どおり、
①健康保険を利用しての治療終了後、
②自賠責保険に対して、被害者請求の形で、自賠責保険金の支払を求めました。
本件では、加害者が任意保険未加入であることから「後遺障害等級認定を求める」だけでなく「傷害分の自賠責保険金の支払」も求めました。
 
弁護士が行った、自賠責被害者請求の結果、
・ 後遺障害等級12級5号「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」
の認定を受けることができました。
 
その結果、
後遺障害等級12級に対応する自賠責保険金「224万円」に加えて、
健康保険で治療したことにより温存された、傷害分の自賠責保険金「120万円」の
合計「344万円」を「現実に回収」することができました。
 
 
《弁護士の活動~③加害者側と交渉した結果、「約380万円」を追加で回収できました》
自賠責保険から可能な限りの回収を行った後、
③加害者側に不足分の賠償を求めて、弁護士が交渉を行いました。
 
交渉の経緯は伏せさせて頂きますが、
結果的には、加害者側が、自腹で「約380万円」を一括で支払う形で、交渉がまとまりました。
 
自賠責保険から回収した「344万円」とあわせて、
合計「約725万円」を「現実に回収」することができました。
 
ご依頼者様のご家族様からは、事件終了時に、ケーキを頂きました。
現実にどこまで回収できるかリスクがある事案でしたが、
最終的には、相応の金額を回収して、事故解決をすることができました。

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