事例1291
交通事故異議申立★熊本市東区・30代男性・頚椎捻挫後の神経症状について、後遺障害等級「非該当」→弁護士による異議申立後「14級9号」へ等級認定が変更NEW
被害者:30代男性、熊本市東区
傷病内容:頚椎捻挫ほか
《弁護士の活動~医証などを検討して異議申立を行い、後遺障害等級「非該当」→「14級9号」へ等級認定結果が変更されました》
頚椎捻挫後に残存してしまった、頚部の神経症状について、後遺障害等級「非該当」とされていた事案です。
いなば法律事務所の弁護士は、事案を検討した結果、本件で後遺障害等級が認定されないのはおかしい、と考え、
等級認定結果に対する異議申立を行いました。
異議申立にあたっては、
単に「非該当はおかしい」と異議を述べるだけでなく、
「診療録などの医証を検討」した上で、
「これら診療録の記載や画像から、神経症状が残存している旨を具体的に論証」しました。
その結果、ご本人様に残存してしまった頚部の神経症状について、
・後遺障害等級「非該当」→「後遺障害等級14級9号:局部に神経症状を残すもの」
へと、等級認定の変更を受けることができました。