事例1289
労災事故★熊本県内・作業員男性・弁護士が労働者災害補償保険(労災保険)へ申請を行い、後遺障害等級「併合8級」の認定を取得NEW
2025/03/29
- 脊柱・体幹骨
- 肩
- 1~8級
- 11級
- 12級
- 14級
交通事故ではありませんが、交通事故における後遺障害等級認定は、(若干の違いはありますが)基本的に、労災における後遺障害等級認定基準を準用しているため、ここでご紹介させて頂きます。
被害者:作業員、男性
傷病名:腰椎破裂骨折ほか
《弁護士の活動~後遺障害等級の認定申請を行い、後遺障害等級「併合8級」の認定を取得》
弁護士が、後遺障害等級認定申請のご依頼を頂いた事案です。
熊本県内の主治医から、労働者災害補償保険の診断書を取得し、
所轄の労働基準監督署長に対して、後遺障害等級の認定申請を行いました。
申請後の詳細は伏せさせて頂きますが、
等級認定申請の結果、
①脊柱の変形障害について、後遺障害等級第11級の5「せき柱に変形を残すもの」
②脊柱(胸腰部)の運動障害について、後遺障害等級第8級の2「せき柱に運動障害を残すもの」
③腰部の神経症状について、後遺障害等級第12級の12「局部にがん固な神経症状を残すもの」
④右肩部の神経症状について、後遺障害等級第14級の9「局部に神経症状を残すもの」
が認定されました。
うち、①②③は同一部位なので上位等級である第8級の2とし、これと④を併合して、全体として、後遺障害等級「併合8級」となります。