事例1286
交通事故異議申立★熊本市北区・50代男性・後遺障害等級「非該当」→弁護士が異議申立(自賠責被害者請求)を行い「併合14級」へ、後遺障害等級が変更されました。
被害者:50代男性、熊本市北区在住
異議申立前の後遺障害等級:「非該当」
異議申立後の後遺障害等級:「併合14級」(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位)
《弁護士の活動~異議申立を行った結果、後遺障害等級「非該当」→「14級9号」へ等級認定結果が変更されました》
事前認定による後遺障害等級認定結果が、「非該当」であった、交通事故事案です。
いなば法律事務所にて、自賠責保険へ被害者請求(実質的な異議申立)を行い、
後遺障害等級認定の結果変更を求めました。
詳細は伏せさせて頂きますが、
異議申立の結果、
「受傷当初から症状の一貫性が認められる」として、
後遺障害等級「非該当」→「併合14級」
へ、等級認定結果が変更されました。
(①頚椎捻挫後の頚部を中心とした神経症状と、②腰椎捻挫後の腰部を中心とした神経症状に、それぞれ、14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。)