事例1277
交通事故訴訟★物損・福岡県内で発生した交通事故・加害者側の事業会社が「賠償金200万円」以上では示談しないと主張→弁護士が、熊本地方裁判所(支部を含む。)へ訴訟提起を行い、「約445万円」の賠償金を得て、訴訟上の和解で事故解決
交通事故発生地:福岡県内
事故内容:加害者側の事業用車両が、当方の事業用車両に損傷を与えたもの
《本件事故の特色①~被害者側の車両が事業用の自動車である場合》
事業で使用するような自動車(例えば、ダンプカー、クレーン車、トラックなど)の場合、
そもそもの価格が乗用車より、ずっと高額であり、
修理代も、乗用車の場合より、ずっと高額になる場合が、多々あります。
また、どの程度まで修理することが妥当か、といった問題も生じ得ます。
更に、その車両を修理している期間において、
「その車両が事故に遭っておらず、その間も事業に使用できていたら、得られたであろう収益」
の賠償を得る必要もあります(休車損)。
休車損は、かなりの金額に達することもあります。
《本件事故の特色②~加害者側が、車両を用いて日常的に事業を行っている会社である場合》
一方で、加害者側が、車両を用いて日常的に事業を行っている会社の場合、
「賠償金額によって保険料が大幅に増額されてしまうことがある」といった理由(フリート契約の場合)で、
きちんとした賠償金を支払うことに、強く抵抗してくる場合を、しばしば見かけます。
本件では、
加害者側車両を使用して事業を行っている会社が、
「『200万円』以上の賠償金を支払う形での示談には応じない」と強く主張し、
やむなく訴訟解決をすることになりました。
(保険料増額に難色を示したのではないかと推測していますが、示談解決に抵抗した本当の理由が何であったかは、当方には不明です。)
《熊本地方裁判所への訴訟提起→訴訟上での和解解決》
示談交渉では、満足のいく解決が望めないことから、
本件は、熊本地方裁判所(支部を含む。)に訴訟提起を行い、裁判の中で、賠償額の増額を図る方針で、
ご依頼をお受けしました。
詳細は伏せさせて頂きますが、裁判になってからも、
加害者側は、修理代や休車損について、激しく争ってきました。
いろいろと不明確な部分もあったことから、裁判は長引きましたが、
最終的には、
加害者側が、既払い金を除き「約445万円」の賠償金を支払う、といった内容で、
訴訟上の和解解決をすることができました。