事例1266
交通事故訴訟★物損・一時停止車両の横をすり抜けてきた原動機付自転車との事故・相手方が過失割合「当方:相手方=30:70」を主張→「当方:相手方=0:100」として物損解決
依頼者:熊本市内在住
事故態様:ご依頼者様が自動車で進行中、交差道路から、相手方原動機付自転車が、一時停止規制に従って停止していた別の自動車の脇をすり抜けて衝突した交通事故(自動車vs原動機付自転車)
相手方が主張した物損の過失割合:当方30%
弁護士が解決した物損の過失割合:当方0%
《弁護士による解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起→判決を得て実際に賠償金を回収しました》
ご依頼者様は、「相手方が主張する過失割合には、とうてい納得できない。」とお考えになり、
インターネットで探された、いなば法律事務所に、法律相談をされました。
ご依頼をお受けしましたが、
「相手方の保険会社と交渉しても、若干の過失修正にとどまり、ご依頼者様の納得のいく解決は難しい」
と考えられました。
そこで、弁護士は、ご依頼者様と協議した結果、
「熊本簡易裁判所に訴訟提起をして、第三者(裁判官)による判断を受ける方針」を立てました。
熊本簡易裁判所からは、訴訟提起後、2か月強で、過失割合について、
「当方:相手方=0:100」
とする内容の判決が出ました。
また、
① 請求したご依頼者様車両の修理費に加えて、
② 弁護士費用名目で請求金額の10%の金額と、
③ 事故発生日から支払日まで年3%の割合による遅延損害金
の支払が相手方に命じられました。
①②③の金額を、実際に、相手方保険会社から回収し、
ご依頼案件について、当方の完全勝利で、無事、解決することができました。