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事例1265

交通事故示談★熊本市中央区・50代男性・後遺障害等級14級9号につき、既払い金を除き「555万円強」を受領する形で、あっせん解決

2025/01/10

  • 下肢
  • 14級
被害者:50代男性、熊本市中央区在住
後遺障害等級:14級9号「局部に神経症状を残すもの」
過失割合:当方35%
弁護士がアドバイスした解決手段:交通事故紛争処理センター(福岡)への「あっせん申立て」
 
 
《弁護士による解決① 後遺障害等級認定を受けることをお勧めし、後遺障害等級14級9号の認定を受けました》
ご本人様は、後遺障害等級の認定申請はしない方向で考えておられました。
弁護士は、ご本人様から事情をお伺いし、後遺障害等級の認定申請を試みてみるのが妥当な事案と考えました。
その理由をご本人様にご説明し、後遺障害等級認定申請を行いました。
 
等級認定申請の結果、
・後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を得ることができました。
 
 
《弁護士による解決② あっせん申立てを行い、保険会社の提示額の「2倍近い」金額を受け取って示談解決ができました》
後遺障害等級14級9号が認定されたことを前提として、
保険会社が示談提示を行ってきましたが、
・過失相殺及び既払い金控除後の支払額:285万円弱
といった内容でした。
※ 弁護士交渉中の金額であり、例えば、自賠責保険の支払基準よりも高い金額です。
 
弁護士としては、本件では、
逸失利益の基礎収入の算定方法が問題となることや、
詳細は伏せさせて頂きますが、本件における様々な基礎事情から、
「保険会社との示談交渉を行うよりも、訴訟までは行わないにせよ、交通事故紛争処理センター(福岡)に、あっせん申立てを行い、第三者のあっせん嘱託弁護士のもとで、賠償額の決定を行うのが有利」
と考えました。
 
あっせん申立てでは、
保険会社の提示する、過失相殺及び既払い金控除後の支払額(最終示談時における、ご本人様の受領額となります。)について、
 
・あっせん申立前「285万円弱」→あっせんでの解決額「555万円強」
 
と、交渉段階における保険会社の主張額をベースとしても、
「約2倍」(正確には1.95倍強となります。)、金額にして「270万円強」増額しての、
示談解決ができました。
 
具体的な費目でいうと、
・ 傷害慰謝料「180万円弱」→「200万円強」
・ 逸失利益「85万円強」→「460万円弱」
(※ 逸失利益は、弁護士が、あっせん申立てのメリットが大きいと考えていた損害費目です。)
・ 後遺障害慰謝料「90万円弱」→「110万円」
の増額となります。

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