事例1240
交通事故後遺症★熊本県天草地方在住の女性・むち打ち症につき、自賠責保険への被害者請求により、後遺障害等級併合14級(神経症状14級9号×2部位)の認定を取得
被害者:女性、熊本県天草地方在住
傷病名:頚椎捻挫・腰痛症(むち打ち症)
《弁護士の活動①~事故直後にご相談をいただき、治療中からご本人様をフォローさせていただきました》
交通事故に遭われた直後に、弁護士にご相談を頂戴し、
そのまま、ご依頼をいただいた交通事故です。
治療中からのご依頼であり、治療経過についても、弁護士がフォローして参りました。
遠隔地でしたので、お電話などで、ご連絡をお取りしました。
残念ながら、病院での治療を経ても、
①頚部の痛みや頭痛
②腰痛
といった症状(神経症状)が残存してしまいました。
《弁護士の活動②~症状固定時の残存症状につき、自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級「併合14級」の認定を取得》
そこで、主治医から、後遺障害診断書を取得し、
弁護士が、ご本人様を代理して、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請しました。
弁護士申請の結果、
①の残存症状について→後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②の残存症状について→後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
と、2部位の後遺障害等級認定を受けることができました。
①②の等級をあわせて、後遺障害等級「併合14級」となります。