事例1237
労災事故★熊本県内の男性・労働者災害補償保険(労災保険)から、非器質性精神障害について、後遺障害等級「第9級の7の2」の認定を取得
本件事故は、交通事故ではありませんが、交通事故と共通する点が多いため、ここでご紹介いたします。
《非器質性の精神障害につき、後遺障害等級「9級」の認定を取得》
非器質性の精神障害が残存してしまった事案です。
詳細は伏せさせて頂きますが、症状固定を待って、
労働者災害補償保険(労災保険)に、後遺障害等級の認定を申請しました。
認定申請の結果、
・ 後遺障害等級第9級の7の2「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
が認定されました。