事例1233
交通事故示談★熊本市内・50代男性・併合12級(醜状障害12級14号+神経症状14級9号)につき、過失相殺後かつ保険会社の既払い金を除き「合計約1225万円」を回収して事故解決
被害者:50代男性、熊本市内在住
過失割合:10%
後遺障害等級認定の申請方法:自賠責保険に対する被害者請求(弁護士が代行)
認定された後遺障害等級:併合12級
(内訳:12級14号「外貌に醜状を残すもの」+14級9号「局部に神経症状を残すもの」)
《弁護士の活動①~治療中からご本人様をフォローし、自賠責保険へ被害者請求を行い、後遺障害等級併合12級の認定を取得しました》
交通事故発生後、治療中に、ご依頼をお受けした事案です。
・今後の方針についてアドバイスを行い、協議させて頂く、
・治療にあたっての注意喚起をさせて頂く
など、治療中から、ご本人様を、随時、フォローさせて頂きました。
症状固定に至った段階で、主治医から、
「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」や「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」を取り付けるなどし、
その他の資料を添えて、
自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請を行いました。
自賠責損害調査事務所は、「面接調査に消極的」でしたが、
弁護士から、「面接調査を行い、傷痕を実際に確認することを強く求める」などの活動を行いました。
弁護士による等級認定申請の結果、
①後遺障害等級12級14号「外貌に醜状を残すもの」
②後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
が認定されました。
①②をあわせて「併合12級」となります。
この時点で、弁護士は、後遺障害分の自賠責保険金224万円を先行して回収しました。
上記224万円は、保険会社との通常の示談では、「最終の示談金に含まれることが一般的」ですが、
本件事故解決においては、「この時点で先行して回収」しております。
《弁護士の活動②~裁判所への訴訟提起を踏まえて保険会社と交渉し、追加で「約1000万円の賠償金」を回収しました》
保険会社は、「醜状障害の場合、収入には後遺障害が影響しないと主張して」「逸失利益を争ってくる」ことがほとんどといってよいと思います。
本件でも、保険会社は、賠償金のうちの逸失利益(将来に考えられる収入減少)については、
後遺障害等級14級9号に相当する金額算定での示談を主張してきました。
これに対して、
弁護士は、「熊本地方裁判所へ訴訟提起することを踏まえ」「強い姿勢で保険会社と交渉」を行いました。
交渉には、1か月強を要しましたが、
最終的には、保険会社は、
ご本人様側の過失対応分10%相当額と、保険会社が既に支払った金額を控除した後で、
自賠責保険金224万円に加えて、賠償金として、
「約1000万円」
を追加で支払う旨の、弁護士の示談提案に応じました。
ご本人様の希望額を超過した金額でもあり、
弁護士としても、「示談をお勧めできる金額と判断」されましたので、
保険会社と示談書を締結して、本件は示談解決となりました。
ご本人様からは、後日、ビールと珈琲を頂戴しました。
ご満足頂ける結果を出せたものと、弁護士及び所員一同、たいへん嬉しく思いました。
今後とも、ご依頼者様がご満足頂ける結果を出せるよう、精一杯、頑張って参ります。