事例1226
交通事故示談★熊本県宇城市・30代女性・異議申立で「後遺障害等級併合14級」の認定を受け、保険会社が既に支払った金額を除き、合計「約370万円の賠償金」を回収して示談解決
【事案の概要】
被害者:30代女性、熊本県宇城市在住
傷病名:外傷性頚部症候群、胸腰部打撲ほか(むち打ち症)
【弁護士の活動①~異議申立を行い、後遺障害等級を「非該当」→「併合14級」に変更して「自賠責保険から75万円」を先行して回収】
本件は、後遺障害等級が「非該当」でした。
「納得できない認定である」と考えた、いなば法律事務所の弁護士は、
自賠責保険に、被害者請求(実質的な異議申立)を行いました。
異議申立にあたっては、
・警察が作成した刑事記録
・治療にあたっての病院の診療録
・職場を休業したことを示す資料
などを裏付証拠として提出し、
・事故の状況から、頚部に過伸展が生じるなど、神経症状が残存すると考えることが自然なこと、
・症状が一貫していること、
・治療間隔が空いている期間も、鎮痛薬を服用して自宅安静にしており、出勤もできていなかったこと、
・症状固定後も、治療継続しているものの、症状に著変がないこと、
等を説明する、弁護士の意見書を提出する、といった弁護活動を行いました。
弁護士が異議申立を行った結果、
後遺障害等級「非該当」→「併合14級」
へ、等級認定の変更を得ることができました。
(頚部と腰部の神経症状について、それぞれ14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。)
等級変更を受けた時点で、後遺障害分の自賠責保険金として、
「75万円」を「先行回収」しております。
※ 上記75万円は、最終解決時の示談金の一部として支払われることが一般的ですが、本件では、この時点で、弁護士が先行して回収しました。
【弁護士の活動②~保険会社との賠償金額交渉→「約295万円」を追加回収して示談解決】
続いて、後遺障害等級が「併合14級」に変更されたことを前提に、
弁護士が、保険会社と、賠償金額の交渉を行いました。
賠償交渉にあたっては、
「実際の年収よりも高額」の「女性平均賃金センサスによる年収約395万円」をベースに計算した、
休業損害や逸失利益の算定を主張し、弁護士の主張に沿った認定になるなど、
合計「約450万円」の賠償額の認定を得て、示談解決となりました。
保険会社が既に支払済みの金額を除き、弁護士が回収した金額は、
・先行回収した自賠責保険金「75万円」+示談時の追加回収「約295万円」=「合計約370万円」
となります。