事例1225
労災事故★熊本県内の作業員男性・労働者災害補償保険(労災保険)へ申請して、後遺障害等級「併合9級」の認定を取得
交通事故ではありませんが、交通事故における後遺障害等級認定は、(若干の違いはありますが)基本的に、労災における後遺障害等級認定基準を準用しているため、ここでご紹介させて頂きます。
被害者:作業員、男性
傷病名:大腿骨転子部骨折、上腕骨骨折ほか
《弁護士の活動~後遺障害等級の認定申請→後遺障害等級「併合9級」の認定取得》
いなば法律事務所は、症状固定を待って、
医師から、労働者災害補償保険診断書(様式第10号)を取得し、
労働者災害補償保険(労災保険)に対して、後遺障害等級の認定を申請しました。
詳細は伏せさせて頂きますが、
認定申請の結果、
① 肩関節の機能障害について、後遺障害等級第10級の9「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
② 股関節の機能障害について、後遺障害等級第10級の10「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
の認定を得ることができました。
①②をあわせて、「併合9級」の後遺障害等級となります。