事例1223
交通事故異議申立★熊本県内在住の女性・後遺障害等級「非該当」→弁護士による異議申立後「併合14級」へ、後遺障害等級認定が変更されました
被害者:女性、熊本県内在住
受傷内容:頚椎捻挫、手関節三角骨不全骨折
※ 不全骨折:完全には折れておらず、一般に「ひび」といわれる状態
《症状固定時においても、ご本人様に残存していた症状》
①頚部~肩部の圧痛や上肢のだるさ
②手首の圧痛や手指に力が入りにくいなど
《弁護士が異議申立を行う前の後遺障害等級の認定内容~非該当》
①の症状→非該当
②の症状→非該当
《弁護士の活動~異議申立を行い、後遺障害等級「併合14級」へ認定変更を得ました》
いなば法律事務所において、後遺障害等級認定が妥当ではないと、異議申立を行いました。
弁護士が異議申立を行った結果、
①の症状→14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②の症状→14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の2部位の後遺障害等級が認定されました。
①②をあわせ、併合14級の認定となります。