事例1220
交通事故後遺症★熊本県内・男性・頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)につき、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を取得
被害者:男性、熊本県内在住
傷病名:頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)
《本件の特色について》
第1事故で、頚部を受傷してしまい(むち打ち症)、治療をされておられました。
ところが、
第1事故の約6か月後に、別の交通事故に遭ってしまい、同じく頚部を受傷されてしまいました。
《弁護士の活動~自賠責保険に被害者請求→「異時共同不法行為」として「後遺障害等級14級9号」の認定を取得》
本件事故の解決において、
弁護士は、自賠責保険に、被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請を行うという戦略を立てました。
弁護士申請の結果、
第1事故と第2事故が相まって、現在も、ご本人様に残存している頚部痛などを生じさせているものとして、
・後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
が認定されました。
(いわゆる、異時共同不法行為の事案として認定されました。)
「異時共同不法行為」として認定された結果、
第1事故と第2事故の双方の自賠責保険から、
「合計150万円(75万円+75万円)」
の、後遺障害分の自賠責保険金を回収することができました(一部先行回収となります。)。