事例1219
交通事故訴訟★熊本県菊陽町・男性、自賠責保険での後遺障害等級認定が14級9号・保険会社の提示額が「約35万円」であった事故について、自賠責保険・労災保険・訴訟上の和解により「合計約2290万円」を回収して事故解決
ご依頼者:熊本県菊陽町在住の男性
傷病名:脛骨遠位端骨折、腓骨骨幹部骨折
《弁護士はこう解決しました~①医師面談と労災保険への後遺障害等級認定申請》
ご本人様が受傷された「脛骨遠位端骨折、腓骨骨幹部骨折」後の「足関節痛」については、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定がありました。
しかし、
自賠責保険では、足関節の可動域に、不審な点があるなどの理由で、
「足関節の可動域制限」について、後遺障害等級は「非該当」の扱いでした。
弁護士が、ご本人様に詳細な事情を伺ったところ、
「現在でも、怪我をしたほうの足関節の動きが悪い」
「異常な測定値となったのには理由がある」
とのことでした。
通勤中の交通事故でもありましたので、
労災についても弁護士依頼を頂き、
治療先の病院に伺い、主治医の先生に面談した上で、
必要書類を取り揃えて、労災保険に対しても、後遺障害等級認定申請を行いました。
詳細は、伏せさせて頂きますが、
異常値であった理由を説明するなどし、
労災保険からは、「足関節の可動域制限」について、後遺障害等級第10級の10「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
の認定を得ることができました。
労災保険からは、
障害一時金+障害特別支給金+障害特別一時金の「合計約315万円」を回収することができました。
《弁護士はこう解決しました~②熊本地方裁判所への訴訟提起と訴訟上での和解解決》
保険会社からの示談提示額は、後遺障害等級14級9号を前提としており、
ご本人様が既に受領されていた休業損害が「約310万円」あったこともあり、
わずか「約35万円」というものでした。
保険会社と交渉しても、適切な解決は見込めないと考えられたことから、
熊本地方裁判所に訴訟提起を行い、訴訟の中で、自賠責保険が認定している後遺障害等級14級9号ではなく、労災保険の認定に近い形での解決(10級が無理でも、可動域に後遺障害等級認定レベルの制限があることを前提とした12級での解決)を目指していく方針としました。
熊本地方裁判所の裁判において、
保険会社側は、診療録や画像をもとにして、
「後遺障害等級は14級9号が相当である」と結論づける、整形外科専門医の医学意見書を証拠提出するなど、激しく争ってきました。
診療録を見ると、確かに、可動域角度に異常な数値が多々見受けられ、
リハビリ中の病院の関節可動域測定がきちんとされていたかも、疑わしい点がありました。
当方にとって不利な事情も多々ありましたが、
結論的には、
10級とまではいきませんでしたが、
訴訟提起時の方針どおり、12級には該当するとした内容での和解となりました。
自賠責保険・労災保険・訴訟上の和解での回収額は
「合計約2290万円」
(ご本人様が受領されておられた休業損害「約310万円」は「別途」となっております。)
となります。
《過失割合も「当方有利」に変更できました》
保険会社は、当方過失「20%」を主張していましたが、
訴訟上の和解においては、弁護士が主張した、当方過失「10%」での解決となりました。