事例1218
労災事故★熊本市中央区・飲食店アルバイト・労働者災害補償保険(労災保険)への申請で、後遺障害等級・第14級の3「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」の認定を得ました。
交通事故ではありませんが、共通部分が多いので、ここでご紹介させて頂く、労災事故の事案です。
いなば法律事務所にて、労働者災害補償保険(労災保険)に対し、後遺障害等級の認定申請を行いました。
本件事故では、
担当医師が後遺障害等級認定申請に消極的である、
担当医師が作成された後遺障害診断書の記載では、傷痕が後遺障害等級の認定レベルに達していない、
などの問題がありました。
そこで、弁護士が、労働基準監督署の面談に同席して、調査官に傷痕の状況を説明するなどして、対応しました。
このように、いろいろな困難はありましたが、
結果としては、目的どおり、
①後遺障害等級第14級の3「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
の認定を得ることができました。