事例1216
交通事故後遺症★下肢(足指)を受傷された熊本県内在住の男性につき、後遺障害等級12級12号「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」」の認定を取得
被害者:熊本県内在住の男性
傷病名:下肢(足指)の基節骨骨折など
《後遺障害等級12級12号の認定を得ることができました》
症状固定を待って、医師から後遺障害診断書を取得して、後遺障害の等級認定を求めた事案です。
等級認定の結果として、
指節間関節(IP関節)の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているものとして、
後遺障害等級12級12号「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」の認定を受けることができました。