事例1195
交通事故訴訟★熊本市内・50代女性・後遺障害等級併合11級につき、熊本地方裁判所で「約2160万円の損害額認定」を得て、訴訟上の和解解決
被害者:50代女性、熊本市内在住
受傷内容:外傷性頚部症候群、胸椎圧迫骨折など
後遺障害等級:併合11級(11級7号「脊柱に変形を残すもの」+14級9号「局部に神経症状を残すもの」)
《熊本地方裁判所への訴訟提起に至った理由》
熊本県内のご依頼者様を中心に、交通事故事案を多数扱ってきた弁護士の経験上、
相手方保険会社は、十分な賠償額を支払うことは期待できない会社でした。
実際、交渉を試みて見ましたが、「医療記録の精査をしたい」との申し入れがありました。
医療記録の精査をするのであれば、
①時間を相当程度に要すること、
②医療記録の記載を根拠として減額を主張してくることが予想されること、
③仮に医療記録に問題がなくても、訴訟の場合には遅延損害金が付されるのに、訴訟にはなっていないからとの理由で賠償額を一定程度減額しないと示談しないと主張することが予想されること、
などから、このまま示談交渉を行うよりも、訴訟提起を行い、
「保険会社側が医療記録の精査を要求するのであれば訴訟上で行う」のが適切と、判断されました。
そこで、弁護士は、ご本人様と協議の上、熊本地方裁判所への訴訟提起を行いました。
《弁護士の活動~熊本地方裁判所における訴訟追行→訴訟上での和解解決》
予想どおり、訴訟において、
保険会社側は、医療記録の開示を求めてきました。
(現在の交通事故訴訟では、保険会社側は、人損事案では、ほぼ100%といってよいと思いますが、医療記録の開示を求めてきます。そして、裁判所も、基本的には、医療記録の開示を認めます。)
そして、退院後の通院の必要性を否認する、などの主張を展開してきました。
詳細は伏せさせて頂きますが、いなば法律事務所の弁護士は、保険会社側の主張に、丹念に反論しました。
その結果、裁判所からは、双方の主張立証を受けて、下記内容での和解案が示されました。
例えば、治療については、「被告の主張を排斥」して「原告の主張どおりの治療の必要性と相当性を認める」といった内容となっております。
【和解案の主な損害項目】
治療費:約440万円(当方の主張どおり。なお、保険会社側は約265万円が適切と主張)
傷害慰謝料:約190万円(当方の主張どおり。なお、保険会社側は約95万円が適切と主張)
休業損害:約140万円
逸失利益:約960万円(当方の主張どおり。保険会社側は争いました。)
後遺障害慰謝料:約420万円(当方の主張どおり。保険会社側もこの点は認めました。)
など、
「総損害額を約2160万円」
と計算する内容の和解案が示されました。
ここから、
・保険会社側が既に支払った賠償額を控除し、
・これに調整金を付した、
和解における「最終的な支払金額は約1550万円」となります。
なお、「調整金として約90万円が加算」されていますが、
調整金は、示談段階では、支払われない金額です。
ご本人様からは、最終面談時に、お菓子を頂戴しました。
いなば法律事務所の活動に、ご満足頂けたものと、弁護士及び事務職員一同、大変、うれしく、励みに思いました。
【熊本に密着した法律事務所の優位性はあるのか?】
熊本県内を中心に、多数の交通事故案件を扱っていると、熊本県内の同じ病院、同じ医師、保険会社の同じサービスセンターや同じ担当者に、何度もでくわすことがあります。
おそらく、一般の方が思っておられる以上に、病院や、サービスセンターや担当者ごとの個別の傾向があります。
これらの傾向を、全てではないですが、より把握している点に、いなば法律事務所の優位性があると思います。