事例367
2017/07/13
被害者:40代男性、熊本市在住
事故態様:熊本県内で、センターオーバーしてきた車に衝突された事故
傷病名:腓骨頭骨折・後十字靭帯損傷等
後遺障害等級
:行政書士に依頼して自賠責保険に被害者請求し、後遺障害等級14級9号を取得されておられました。
また、後遺障害分の自賠責保険金75万円も取得済みでした。
上記75万円は、一般的に、保険会社との最終示談金額に含まれることが通常です。
《弁護士依頼の経緯と方針決定》
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されているが、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とならないか、弁護士にご相談を頂いた交通事故です。
医療証拠などを検討しましたが、12級13号の認定を受けることは困難と判断されました。
しかし、14級9号はむち打ち事案で多い後遺障害ではありますが、本件において、ご本人様のお怪我は、むち打ちではなく骨折ですので、むち打ち事案よりも損害賠償額は高額になってしかるべきと考えられました。
そこで、適正な損害賠償の算定を求めて、熊本地方裁判所に、訴訟提起しました。
《弁護士による解決:訴訟提起~判決獲得・賠償金回収》
相手方は、訴訟において、保険会社側の整形外科専門医の意見書や医学文献を証拠提出するなどして、激しく争ってきました。
これに対し、当方は、相手方の提出した医学意見書は、ご本人様の診療を行っていない保険会社側の医師の見解に過ぎず、本件において参考となるものではないと反論しました。
また、事故規模や就労への影響などを、具体的に主張立証しました。
その結果、熊本地方裁判所は、
奥様の通院付添費:約15万円
休業損害:約140万円(当方の請求どおり)
逸失利益:約250万円(14級の労働能力喪失率5%を本件では「10%と変更」して認定するなどしております。)
傷害慰謝料:約150万円(ほぼ当方の請求どおり)
後遺障害慰謝料:約110万円(当方の請求どおり)
など、合計約950万円の損害額を認定しました。
判決は、上記約950万円から、相手方保険会社が既に支払った金額や、弁護士依頼前に行政書士にて先行回収していた自賠責保険金75万円を控除した上で、「弁護士費用相当額として約50万円を別途認定」して、新たに約530万円と遅延損害金ほかの支払を加害者に命じる内容となっております。
遅延損害金なども入れると、相手方保険会社からの、最終回収額は約575万円となります。
《弁護士のコメント》
本件では、逸失利益における労働能力喪失率(仕事に後遺障害がどのくらい影響するかということです。)が後遺障害等級14級で基準とされている5%から、いかに上乗せできるかなどが主要な争点でした。
この点、熊本地方裁判所での訴訟追行の結果、労働能力喪失率を「5%→2倍の10%」とする判決を得ることができ、弁護士の目から見て、かなり良い結果を出せたものと考えております。
また、ご本人様からは、事件終了時に大きなお菓子を頂きました。
弁護士及び所員一同、交通事故の解決内容に、ご満足を頂けたのではないかと嬉しく思いました。
今後とも、ご依頼者様にとって、最善の解決を求め、弁護士及び所員一同、精一杯、励んで参ります。