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事例1184

労災事故★熊本県内在住・男性・労働者災害補償保険(労災保険)への申請で、後遺障害等級併合10級(第12級の1、第12級の14、第13級の2の2、第14級の9)の認定を得ました。

2024/04/08

  • 頭部・脳
  • 顔・外貌
  • 傷跡
  • 10級
  • 12級
  • 13級
  • 14級
弁護士が、労働者災害補償保険(労災保険)に対して、後遺障害等級の認定申請を行った事案です。
 
弁護士申請の結果、
①後遺障害等級第12級の1「1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの」
②後遺障害等級第13級の2の2「正面視以外で複視を残すもの」
③後遺障害等級第12級の14「外貌に醜状を残すもの」
④後遺障害等級第14級の9「局部に神経症状を残すもの」
の後遺障害等級が認定されました。
 
①②で準用11級、これと③④で併合10級の認定となります。

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