事例1184
労災事故★熊本県内在住・男性・労働者災害補償保険(労災保険)への申請で、後遺障害等級併合10級(第12級の1、第12級の14、第13級の2の2、第14級の9)の認定を得ました。
2024/04/08
- 頭部・脳
- 顔・外貌
- 傷跡
- 10級
- 12級
- 13級
- 14級
弁護士が、労働者災害補償保険(労災保険)に対して、後遺障害等級の認定申請を行った事案です。
弁護士申請の結果、
①後遺障害等級第12級の1「1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの」
②後遺障害等級第13級の2の2「正面視以外で複視を残すもの」
③後遺障害等級第12級の14「外貌に醜状を残すもの」
④後遺障害等級第14級の9「局部に神経症状を残すもの」
の後遺障害等級が認定されました。
①②で準用11級、これと③④で併合10級の認定となります。