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事例1179

交通事故訴訟★熊本県菊池市・会社役員・むち打ち症につき、弁護士が、既払い金を除き「490万円以上の賠償金」を回収して事故解決

2024/03/15

  • 頚部
  • 14級
  • 異議申立
  • その他
依頼者:会社役員、熊本県菊池市在住
傷病名:頚椎捻挫・腰椎捻挫(むち打ち症)
後遺障害等級:「非該当」→弁護士が異議申立を行い「併合14級」へ変更
 
 
《弁護士の活動ポイント①~保険会社が治療費の支払を打ち切った後の自費の治療費を回収しました》
本件事故では、保険会社が「治療費の支払を治療途中で打ち切って」いました。
その後、ご本人様は、自費で治療を継続され、後遺障害診断書を取得されました。

弁護士は、後述のとおり、
自費で治療継続された分の治療費や自費での治療期間に対応する傷害慰謝料を回収しました。
 
 
《弁護士の活動ポイント②~異議申立により「併合14級」の後遺障害等級の認定を得ました》
ご本人様には、頚部痛やめまい、腰痛などの症状が残存していましたが、
後遺障害等級は「非該当」との結果でした。
そこで、弁護士は、事故規模や自費での通院継続があることを示して、異議申立を行い、「本件事故においては、後遺障害等級が認定されるべきである」旨を主張しました。
 
弁護士が異議申立を行った結果、
①頚椎捻挫後の頚部痛やめまいなど
②腰椎捻挫後の腰痛
について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。
①②の2部位の後遺障害等級認定がなされ、全体として「併合14級」となりました。
 
 
《弁護士の活動ポイント③~自賠責保険から「140万円以上」を回収しました》
本件事故では、弁護士が、自賠責保険から、
・傷害分の自賠責保険金の残枠

・後遺障害分の自賠責保険金
を、合計して「140万円以上」回収しました。
 
 
《弁護士の活動ポイント④~裁判上の和解で「約350万円」を回収しました》
相手方保険会社(共済を含む。)は、支払があまりよい会社ではなく、
ご本人様が、小規模会社とはいえ、会社役員であることを盾に、
「会社役員として(見かけ上の)減収はないから、休業損害を支払う必要はない」
「会社は本人とは別の法的主体だから、本人の収入のみを、逸失利益計算の基礎とすべきだ」
などと主張していました。
 
保険会社と話し合いを続けても、平行線をたどることが予想されたため、
弁護士は、ご本人様と協議の上、熊本地方裁判所山鹿支部に訴訟提起を行い、裁判所で柔軟な解決を図る方針としました。
 
裁判所において、
弁護士は、法的文献を踏まえて、ご依頼者様の仕事の実態を具体的に主張立証するなどの、弁護活動を展開しました。
 
その結果、
裁判所から、保険会社の既払い金や弁護士が先行回収した自賠責保険金に加えて「約350万円」での和解解決を勧告されました。
 
裁判所の認定の主なポイントは、下記のとおりです。
・治療打ち切り後~症状固定日までの治療費:保険会社は否定→裁判所は「弁護士の主張を全面的に」認定
・傷害慰謝料:保険会社は減額を主張→裁判所は自費通院期間を含めて裁判基準のほぼ満額で算定
・後遺障害慰謝料:保険会社は減額を主張→裁判所は裁判基準満額を認定
・休業損害:保険会社は0円と主張→裁判所は「約115万円の休業損害」を認定
・逸失利益の基礎収入:保険会社も裁判では姿勢を軟化させ、裁判所は、賃金センサスを基礎とした金額を認定
 
当方及び相手方が、裁判所の和解勧告を受け入れ、訴訟上の和解で、最終的に事故解決となりました。
 
 
《弁護士が回収した金額は「合計490万円以上」となります》
弁護士は、
・自賠責保険から回収した「140万円以上」に加え、
・訴訟上の和解で回収した「約350万円」
の「合計490万円以上」のお金を回収しました。
 
本件事故は、解決まで難航しましたが、これらの活動の結果、よい結果を出せたものと考えております。

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