事例1177
交通事故後遺症★熊本県内在住の男性につき、自賠責保険へ、弁護士が被害者請求の形で後遺障害等級の認定を申請し、後遺障害等級「併合12級」の認定を取得
被害者:男性、熊本県内在住
傷病名:頸部挫創など
《弁護士の活動~自賠責保険へ被害者請求を行い、後遺障害等級「併合12級」の認定を取得》
事故後の治療中から、弁護士依頼を頂き、ご本人様のサポートをさせて頂いた交通事故です。
治療終了を待って、主治医から後遺障害診断書を取り付け、
自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定を申請しました。
弁護士が代理人として等級認定申請を行った結果、
①頸部の瘢痕について、「人目につく程度以上のもの」と認められ、かつ、その大きさが「鶏卵大面以上」の瘢痕と捉えられることから、後遺障害等級12級14号「外貌に醜状を残すもの」
②頚部痛などの神経症状について、治療状況や症状経過等を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるとして、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の、合計2部位の後遺障害等級が認定されました。
①②をあわせて、後遺障害等級「併合12級」となります。