事例1172
交通事故訴訟★熊本県菊池地域・後遺障害等級併合4級・男性につき「合計約5070万円」を回収して事故解決
被害者:男性、熊本県菊池地域在住
後遺障害等級:併合4級
弁護士依頼後の回収金額:合計約5070万円
※ 加害者側の保険会社が既に支払い済みの金額を除く。以下、同じです。
《弁護士による解決①~後遺障害等級併合4級の認定を得て、自賠責保険から「1889万円」を先行回収》
後遺障害等級認定を受ける前の段階で、事故解決のご依頼をお受けしました。
症状固定を待って、主治医から後遺障害診断書を取得し、
弁護士が、被害者様の代理人として、自賠責保険に、後遺障害等級認定の申請を行いました。
弁護士申請の結果、
・後遺障害等級併合4級
の認定を受けることができ、自賠責保険から、後遺障害分の自賠責保険金として、1889万円の先行支払を受けることができました。
《弁護士による解決②~熊本地方裁判所山鹿支部への訴訟提起→訴訟上の和解により「約3180万円」を回収》
本件事故は、後遺障害等級と比較すると多額の賠償金の回収は見込めない事情がありました。
※ 一般論として、被害者の方の年収・仕事内容・年齢・後遺障害の内容や事故の過失割合などにより、同じ後遺障害等級であっても、回収が見込まれる損害賠償の金額は大きく異なります。
一方、治療が遷延したことから、「多額の遅延損害金が回収できる」と弁護士は、考えました。
遅延損害金は、法律上、事故発生日からつきますが、保険会社は、一般的に、示談では遅延損害金を支払おうとはしません。
そのため、弁護士は、裁判所に訴訟提起を行うことで、
① 遅延損害金も含めた回収を行う戦略を立てました。
訴訟においては、
② 後遺障害等級4級の基準となる労働能力喪失率は92%ですが、実際には、就労はできないと考えられること
③ 家屋改造が必要となったこと(弁護士が、住宅メーカーに聴き取りを行いました。)
④ 後遺障害の内容から、今後の介護の必要があること
などに重点を置いた主張立証活動を行いました。
これらの主張立証活動の結果、
① 遅延損害金として「約900万円」
② 逸失利益計算のおける労働能力喪失率は「100%」
③ 家屋改造の費用として「約500万円」
④ 月額3万円の将来介護費を認める
といった内容の和解案が裁判所から示されました。
(なお、④については、訪問リハビリ記録に、当方不利な記載がなければ、更に、高額な介護費を認めてもらうことも可能だったと考えております。)
裁判所和解案に対して、更に、弁護士が金額交渉した結果、
最終的な和解内容は、被害者様が、保険会社から新たに
「約3180万円」
を受け取る、といった内容となりました。
結果として、先行支払を受けた自賠責保険金「1889万円」+「約3180万円」で、
「合計約5070万円」
の賠償金を得て、事故解決となりました。