事例1171
交通事故訴訟★物損・駐車場内事故・相手方が過失割合「当方:相手方=50:50」を主張→「当方:相手方=20:80」で訴訟上の和解解決
依頼者:男性、熊本市内在住
事故態様:施設駐車場内における交通事故(自動車vs自動車)
相手方が主張する過失割合:当方50%
弁護士が解決した過失割合:当方20%
《いなば法律事務所への法律相談と弁護士依頼の経緯》
施設の駐車場内で発生した交通事故です。
相手方は、双方とも悪いのであるから、過失割合は、
「当方:相手方=50:50」
である、と主張していました。
ご本人様は、
「ご自分が運転する自動車が相手方自動車の前を通過しようとしたところを衝突された」のであるから、
これでは納得できないと考えられ、弁護士費用特約(タイムチャージ)をご利用される形で、
事故解決を、いなば法律事務所にご依頼されました。
《いなば法律事務所による解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起→裁判上の和解による解決》
本件は、
「相手方との交渉により、事故態様をきちんと反映した示談解決をするのは困難。」と判断されました。
そこで、
弁護士は、ご本人様と協議の上で、熊本簡易裁判所に訴訟を提起し、訴訟上での公平な解決を図る方針としました。
相手方は、弁護士を選任し、裁判例を示すなどして争ってきましたが、
いなば法律事務所の弁護士は、相手方弁護士が示す裁判例は「本件事故とは事情が異なる」ことを指摘し、
また、ご本人様の自動車の損傷部位などから、ご本人様の「交通事故回避の可能性が低かった」ことを主張しました。
その結果、
裁判所から、過失割合を、
「当方:相手方=20:80」
とし、ご本人様車両の「コーティング費用」や「評価損(事故車になったことによる車両価格の下落に対する損害)」を認める形での、和解案が示されました。
当事者双方ともが、熊本簡易裁判所の和解勧告に応じたため、上記内容で、裁判上の和解による、事故解決ができました。