事例261
交通事故後遺症★熊本市南区・むち打ち・30代男性につき、後遺障害等級併合14級×2事故(異時共同不法行為)を獲得
被害者:男性、30代、熊本市南区在住
傷病名:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫
交通事故による通院治療中に、別の交通事故に遭ってしまった事案です。
2番目の交通事故の治療終了(症状固定)が近くなった段階で、ご依頼をお受けしました。
治療終了にあたり、整形外科医から後遺障害診断書を取り付けました。
後遺障害診断書だけでなく、
・異時共同不法行為が成立し、それぞれの交通事故について後遺障害等級が認定されるのが相当と考えられる旨の弁護士意見書
・症状固定後に自費で通院していることを示す通院証明書
・関節可動域が参考可動域角度からかなり制限されていることを示す文献資料
などを、自賠責保険に提出し、後遺障害等級の認定申請をしました。
その結果、
・異時共同不法行為が成立することに加え、
・外傷性頚部症候群後の頭痛・頚部痛・肩甲部痛・手の痺れなどの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・腰椎捻挫後の腰痛・足の痺れなどの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
あわせて併合14級
の後遺障害等級の認定を、それぞれの交通事故について獲得できました。