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交通事故訴訟★会社員男性・熊本県内在住・後遺障害等級併合6級について、加害者側から「約9055万円を回収」して事故解決

2024/02/01

  • 頭部・脳
  • 高次脳機能障害
  • 1~8級
  • 12級
被害者:男性、熊本県内在住
職業:会社員
後遺障害等級:併合6級(高次脳機能障害7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」ほか)
 
 
《弁護士による解決①~自賠責保険からの「1275万円」の回収》
高次脳機能障害の治療中に、弁護士依頼をお受けした、交通事故事案です。
症状固定時期を見計らい、弁護士が代理人として、各種資料を揃え、自賠責保険に、後遺障害等級の認定申請を行いました。
 
自賠責保険からは、高次脳機能障害7級4号など、全体として、「併合6級」の後遺障害等級が認定されました。
高次脳機能障害では、評価の問題が入る場面が多いので、患者様の症状を正当に評価して頂くために、弁護士として、お力になれることも多いものと考えております。
本件においても、単に後遺障害等級認定の申請をするのではなく、適切な後遺障害等級を得られるように、活動させて頂きました。
 
 
《弁護士による解決②~福岡高等裁判所における「約7780万円」での和解解決》
後遺障害等級認定を得た後、弁護士は、正当な賠償金を得るための活動を行いました。
具体的には、本件においては、示談交渉で十分に納得のいく金額を得ることは難しいと考えられましたので、
熊本地方裁判所に訴訟提起を行い、第三者である裁判所に、適切な賠償金額を算定して頂く方針にしました。
 
熊本地方裁判所において、和解勧告や判決がなされましたが、
加害者側保険会社は、判決内容を不服として、福岡高等裁判所への控訴を行いました。
 
しかし、詳細は伏せさせて頂きますが、
福岡高等裁判所でも、基本的に、当方の主張に配慮した内容での和解勧告がなされ、
保険会社の既払い金や自賠責保険から先行して回収した金額を除き、
新たに「約7780万円を加害者側が支払う」という内容で、和解による事故解決となりました。
※ ここでいう「和解」とは、あくまで「賠償額で合意に達する」という意味であり、一般用語でいうところの「和解」とは意味が異なります。
 
本件において、福岡高等裁判所での解決結果からみて、加害者側(実質的には、任意保険の保険会社)が控訴した意味はなかったもの、と考えられました。

自賠責保険から先行して回収した「1275万円」とあわせて、合計「約9055万円」(=1275万円+約7780万円)を回収したことになります。

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