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交通事故示談★熊本県合志市・40代女性・異議申立により後遺障害等級14級9号の認定を受け、保険会社の既払い金以外に「340万円強の賠償金」を回収して示談解決

2023/12/02

  • 頚部
  • 14級
  • 異議申立
【事案の概要】
被害者:40代女性、熊本県合志市在住
傷病名:頚椎症ほか(むち打ち症)
後遺障害等級:「非該当」→「14級9号『局部に神経症状を残すもの』」
 
 
【弁護士の解決①~後遺障害等級を「非該当」→「14級9号」へ変更して、「自賠責保険から75万円」を先行回収】
後遺障害等級「非該当」との認定であり、
ご本人様は、ご自分には後遺障害等級は認定されないものと諦めておられました。
 
しかし、いなば法律事務所の弁護士は、交通事故の態様や治療状況などを勘案すると、本件事故においては、
「ご本人様の残存症状(頚部痛など)について、後遺障害14級9号は認定されるのが妥当である」と考えました。
そこで、ご本人様に強くお勧めし、自賠責保険に、後遺障害等級認定について、当方の主張を補充する資料を付して、等級認定の異議を申し立てました。
 
異議申立の結果、
ご本人様に残存してしまっている頚部痛などの症状に対して、
後遺障害等級が「非該当」→「14級9号『局部に神経症状を残すもの』」
へ、変更されました。
 
この時点で、弁護士にて、後遺障害分の自賠責保険金「75万円」を先行回収しました。
上記75万円は、通常の事故解決においては、最終示談時の示談金に含まれて支払われることが一般的ですが、本件においては、弁護士が、この時点で、先行して回収しました。
 
 
【弁護士の解決②~損保会社側弁護士との賠償金交渉→示談での最終解決】
本件事故の相手側の損保会社は、
被害者に、自社が考える治療終了時期での治療終了を強く求め、それに応じないと、弁護士をつけてくる傾向のある会社でした。
※ 弁護士選任を示唆して強く迫ってくるので、ほとんどの方は、その時点で、不満があっても我慢して、この損保会社の要求に従い、損保会社ペースでの示談解決に応じるものと思われます。その意味では、この損保会社のやり方は、戦略としては当たっているのかもしれませんが、被害者側の弁護士としては、このような高圧的な解決には疑問を感じます。
本件でも、治療終了時期について、ご本人様が損保会社の考えに従わなかったため、相手方には弁護士がつけられていました。
 
いなば法律事務所の弁護士は、
後遺障害等級が認定されたことを前提に、損保会社側の弁護士と、賠償金の交渉を行いました。
 
弁護士間交渉は、簡単にはいきませんでしたが、
最終的には、ご本人様が、
「損保会社の治療打ち切り後に後遺障害診断書を書いてもらうまで自費で通院された期間の治療費」を含めて、
総損害額を415万円弱と算定し、
損保会社が既に支払った金額や、いなば法律事務所の弁護士が先行回収した「75万円」に加えて、新たに「265万円強」の賠償金を、損保会社が支払う内容で、示談の話がまとまりました。
 
いなば法律事務所の弁護士が回収した金額は、
先行回収した「75万円」+「265万円強」=「340万円強」
となります。
 
ご本人様からは、最終面談時に、お菓子を頂戴しました。
弁護士の活動と解決結果に、ご満足を頂けたものと、弁護士及び所員一同、大変うれしく、また、励みに思いました。

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