事例1140
交通事故訴訟★物損・保険会社主張の代車期間「30日」・車両損害額「約20万円」→訴訟上の和解において「43日分」・「約30万円」で解決
依頼者:熊本市内在住の自営業者様
事故態様:後方からの追突事故
本件のポイント:物損について、保険会社の担当者が、代車は30日分が前提であるかのように主張し、車両に積載していた工具等の損害についても、高圧的な対応だった事故です。
《弁護士の解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起》
保険会社の担当者が、ご本人様に対して高圧的な対応であり、
弁護士費用特約をご利用されて、いなば法律事務所の弁護士に、ご相談とご依頼を頂いた交通事故です。
保険会社の担当者は、
代車期間は「30日間が当たり前」であるかのような話しぶりであり、
車載品である工具等の損害についても、詳細な立証を求める(感触として、否定が先にあるような態度であり、仮に、ご本人様が一生懸命に立証をしても、支払を渋りそうな雰囲気でした。)など、対応が良くありませんでした。
※ なお、ご本人様側の代車特約を使用される場合は、保険契約で定められた期間の代車使用となりますが、加害者側への損害賠償請求の場面では、賠償対象となる代車期間は、必要かつ相当な期間となります。よって、裁判になっても認定されるであろう目安の期間はありますが、30日間分しか代車費用が認められない、ということはありません。
そこで、
弁護士としては、示談交渉での満足頂ける結果は難しいと考え、
ご本人様と協議の上で、熊本簡易裁判所に訴訟提起しました。
《弁護士の解決~熊本簡易裁判所における訴訟上の和解での解決》
保険会社側は、保険会社の指定弁護士を選任し、激しく争ってきました。
弁護士は、車載品である工具等の損害については、
事故直後に路面に工具等が散乱している写真や、各工具類の損傷部位が分かる写真を証拠提出するなどして立証を図りました。
最終的には、熊本簡易裁判所から、
代車期間:43日分
車両損害額:約30万円
車載品損害額:約6万円
など、保険会社側が、合計約50万円を支払う形での和解勧告がなされ、訴訟上での和解解決となりました。
※ 車両損害額や車載品損害額については、判決の場合、一般的に中古品としての査定額になります。しかし、車両損害額は、同じ車種・年式・走行距離等での中古車でも価格は上下し得ます。また、車載品の場合は、減価償却して計算することが多いのですが、どの範囲の車載品を賠償対象とするかなどが争われ得ます。