事例1135
交通事故訴訟★熊本県山鹿市・後遺障害等級併合12級の男性・熊本地方裁判所で「損害額:約1635万円」の認定を得て和解解決
被害者:男性、熊本県山鹿市在住
受傷内容:腓骨骨折など
後遺障害等級:併合12級
過失割合:当方10%
《熊本地方裁判所への訴訟提起》
熊本を中心に、交通事故被害者側の事件を多く扱ってきた弁護士の経験上、
交渉相手となる相手方保険会社は、示談解決では、満足のいく賠償額を支払う可能性が低いものと判断されました。
念のため、交渉してみましたが、
当初の想定どおり、熊本地方裁判所に訴訟提起を行い、裁判所で賠償額算定をして頂くことが適切と判断されました。
そこで、ご本人様と協議の上、裁判所への訴訟提起を行いました。
《熊本地方裁判所での和解解決》
訴訟においては、最終的に、裁判所から、
傷害慰謝料:約140万円(ほぼ当方の請求額どおり)
逸失利益:約850万円
(労働能力喪失率を後遺障害等級12級の標準的数値である14%とし、67歳までを労働能力喪失期間として計算。近年は、労働能力喪失率や喪失期間を保険会社側が強く争ってくることが多いです。)
後遺障害慰謝料:290万円(12級の裁判基準満額)
など、総損害額を「約1650万円」と算定した和解案が示されました。
ご本人様と相手方の双方が和解解決に同意しましたので、
上記総損害額から、当方過失10%に相当する金額、相手方保険会社による既払い金額、ご本人様が先行して受領された自賠責保険金224万円を控除した残額に、調整金「約60万円」を付した、ご本人様の新規受領額「約1000万円」で、和解成立となりました。
《調整金とは?》
ここでいう調整金とは、
「遅延損害金や弁護士費用相当額」の一部にあたるものとして、本来の賠償額に付加して計算される金額です。
交通事故の訴訟においては、和解時に調整金を付することが、一般的となっております。