事例1131
交通事故示談★熊本県内在住の男性・むち打ち症・後遺障害等級併合14級につき「365万円弱の損害額認定」を得て示談解決
【事案の概要】
被害者:熊本県内在住の男性
過失割合:当方20%
傷病名:頚椎捻挫、腰部捻挫ほか(むち打ち症)
後遺障害等級:併合14級(弁護士申請による)
後遺障害等級の内訳:14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位
【弁護士の解決①~後遺障害等級認定の申請→「併合14級」の認定取得】
借りていた自動車での事故ということもあり、
交通事故の発生直後に、事故解決のご依頼をお受けした事案です。
治療中は、ご本人様の状況を、定期的にフォローさせて頂きました。
症状固定となるのを待ち、主治医(整形外科医)から、後遺障害診断書を取得して、
後遺障害等級の認定申請を行いました。
申請の結果、
・後遺障害等級併合14級
(内訳:頚部の神経症状等に14級9号「局部に神経症状を残すもの)+腰部の神経症状等に14級9号「局部に神経症状を残すもの」)
が認定されました。
【弁護士の解決②~相手方損保との賠償金交渉→示談解決】
後遺障害等級併合14級の認定を得た後、
弁護士が、相手方損保と賠償金の交渉を行いました。
弁護士として、訴訟対応もあり得る事案と考えておりましたが、ご本人様との協議の結果、
訴訟までは希望しない、とのご本人様のご意向もあり、
出来るだけ、賠償額を引き上げて示談する方針で進めることになりました。
最終的には、
弁護士交渉により、損害額「365万円弱」の認定を受けて、示談解決となりました。
ご本人様の過失割合20%に相当する金額と、相手方損保が既に支払っていた金額を控除した後の、示談書締結時における受領額は「220万円強」となります。
ご本人様は、もっと低めの目線で考えておられたようですが、
お考えになっておられた金額よりも、大幅に高い金額で示談することができました。
(訴訟提起した場合は、もっと上の金額になった可能性が高いと思われます。)
弁護士依頼により「借りておられた自動車について、お支払いが必要だった金額よりも、大きなメリット」があったものと考えております。