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交通事故訴訟★「急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血」等を受傷した熊本県内在住の医療従事者の方につき、弁護士が合計「6315万円強」を回収して事故解決

2023/08/12

  • 頭部・脳
  • 高次脳機能障害
  • 9級
被害者:熊本県内在住の医療従事者(事故後、業務に復帰されていました。)
事故発生地:熊本県内
傷病名:脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血等
後遺障害等級:9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
 
 
《弁護士による解決①~自賠責保険への被害者請求→後遺障害等級9級10号の認定取得》
治療中に、いなば法律事務所に法律相談をされ、ご依頼を頂いた交通事故です。
 
弁護士は、ご本人様の治療状況をフォローさせて頂き、
時期を見計らって、治療を担当していた医師に、後遺障害診断書その他の医証作成を依頼しました。
 
医師から、後遺障害診断書その他の医証を取得した後、
弁護士が、代理人として、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定の申請を行いました。

弁護士申請の結果、
後遺障害等級9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」が認定され、
後遺障害分の自賠責保険金として「616万円」を先行回収することができました。
 
保険会社との示談において、上記616万円は、一般的には、最終の示談金に含まれるものです。
しかし、本件事故では、この時点で、弁護士が、先行して損害賠償金の一部として、回収しました。
 
 
《弁護士による解決②~熊本地方裁判所への訴訟提起→「約5700万円」を回収して和解解決》
相手方保険会社(共済を含む。)は、他事案での賠償提示額などから推察するに、本来ならば得られるはずの賠償額よりも、相当程度、低額の金額を提示することが多い保険会社でした。
 
後遺障害等級9級10号の認定を得た後、
相手方保険会社も弁護士を選任していましたので、
いなば法律事務所の弁護士と保険会社側の弁護士との間で、示談交渉を行いましたが、
 
予想したとおり、示談で満足いく解決をすることは望めない、と判断されました。
そこで、熊本地方裁判所に訴訟提起を行い、訴訟上での解決を目指しました。
※ 裁判になった場合は、一般的に、弁護士費用相当額や遅延損害金が付加(和解解決の場合も、これらの金額を一定程度評価した「調整金」名目での金員が付加)されますので、当方に弱点がない場合は、裁判を行ったほうが回収できる賠償金は多額になります。
 
裁判において、
いなば法律事務所の弁護士は、
入手できる証拠を取捨選択して主張立証を行うだけでなく、
ご本人様の勤務先関係者などに有利な事情がないか照会を行うなど、
「当方に有利な証拠を作り出すこともする」戦い方をしました。
 
その結果、熊本地方裁判所から、
保険会社が既に支払った金額や弁護士が先行回収した「616万円」を除き、新たに、保険会社側が「約5200万円」を支払う、という内容での和解案が提案されました。
 
いなば法律事務所の弁護士は、裁判所の和解案を分析しましたが、
「裁判所の和解案だからといって安易に応じるべきではなく」、
「判決を求めるか、更なる増額交渉をすべきである」との判断に至りました。
 
ご本人様と協議の上、裁判所において交渉した結果、
「約500万円」増額した「約5700万円」で、再度の和解案が提示されました。
相手方弁護士も、増額された和解案を受け入れましたので、
保険会社側から「約5700万円」の追加支払を受けることで、和解成立となりました。
 
いなば法律事務所の弁護士が回収した賠償金は、
「616万円」+「約5700万円」=「約6315万円」となります。
 
最終面談時に、ご本人様からは、お菓子とネクタイを頂きました。
弁護活動にご満足頂けたものと、弁護士及び所員一同、大変うれしく思いました。
私どもは、これからも、積極的な弁護活動を心がけて参ります。
 
 
《弁護士のコメント~裁判所の和解案について》
10年前20年前は、交通事故において、弁護士を依頼したり、訴訟になる事案は比較的少なかった、と思われます。
言い換えれば、ほとんどの交通事故事案では、保険会社ペースの示談で、解決がなされていたものと推測されます。
 
しかし、近年では、
「保険会社の示談提示額が絶対のものではなく、交渉すれば増額できることが非常に多いことが、インターネット等で広く知られるようになった」
「弁護士費用特約の普及のため、弁護士依頼のハードルが下がった」
などの理由によると思われますが、被害者側が弁護士を選任して交渉したり、訴訟を行うケースが多くなっております。
 
以前は、訴訟になった場合、
「裁判所から和解案が示されると、保険会社側は、被害者側にかなり有利な和解案であっても、基本的には応じることが多かった」印象です。
ところが、近年では、保険会社側が、裁判所からの和解案に応じないことも多く、
その結果、裁判所(判決と和解の場合では、裁判官の労力が全く異なる。)も、担当裁判官にもよっては、和解で解決すべく、
「保険会社がどの程度の金額であれば和解に応じるか」という目線で和解提示してくることも多々あります。
 
そもそも、
「和解ではなく判決という形で、しっかりと裁判所の判断を示して欲しい」という場合も多々あると思います。
仮に、賠償金額によっては、和解という解決を選択するという場合であっても、
(ここでいう和解は「賠償額で合意して解決する」という意味であり、「加害者を許す」とか「仲直りする」といった、一般社会における意味ではありません。)
裁判所が提示した金額だからといって、安易に和解に応じるべきではなく、
「和解案の内容を精査して分析することが重要」である、と考えております。

実際、
熊本県内ではありませんが、ある法律事務所(企業法務の分野では定評のある法律事務所でした。)が、交通事故の被害者側を担当していた事案で、
裁判所が、金額は一見、多額に思われますが、裁判例などに照らして考えると、被害者側にとって不利な内容ではないか、と思われる和解案を提示した事案をみたことがあります。
率直な感想として、この金額で和解するのか、と思われる金額でしたが、この事件の被害者側弁護士は、和解に応じていました。
この事件のご依頼者が、きちんとした説明を受けた上で、和解に応じたのであれば何も言いませんが、
(ご依頼者様によっては、例えば、訴訟をするのが適切な事案と思われても、この金額でよいので、示談で解決したい、と希望される方もおられます。)
果たして、きちんとした依頼者説明ができていたのか、疑問に思いました。
(もっとも、それ以前に、和解で解決すること自体が妥当だったのかも疑問に思う事案でした。)

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