事例1099
交通事故人身傷害保険★奥様の人身傷害保険金を「約10万円」→「約20万円」に増額して解決
ご依頼者:熊本市内在住のご夫婦
《弁護士へのご相談→弁護士による解決》
当初のお悩みは、過失割合でした。
しかし、弁護士にて検討した結果、残念ながら、過失割合を争っても勝ち目は薄いと判断されました。
紆余曲折はありましたが、
最終的には、過失割合については、強く争わずに示談解決することになりました。
反面、
奥様については、傷害一時金20万円が支払われ、
更に、人身傷害保険金を受領できる見込みがありました。
この点、人身傷害保険の保険会社は、
既に人身傷害保険で対応済みの治療費を除き、新たに「約10万円」の人身傷害保険金を支払う旨、説明しました。
しかし、弁護士が人身傷害保険金の内容をチェックしたところ、
「休業損害の計算に変更余地がある」と考えられました。
そこで、休業損害について、計算を変更すべき旨を指摘した結果、
「約10万円」→「約20万円」へ
人身傷害保険金の金額が変更されました。
なお、本件では、訴訟を行えば、最高裁判例の考え方を活用することにより、
「約10万円」→「約40万円」へ人身傷害保険金を変更できる見込みがある、
と考えられました。
※ 保険会社は、最高裁判例が出た後でも、人身傷害保険金について、稲葉弁護士が知る限りでは、最高裁判例の考え方を活用した支払を任意ではしてくれません。
弁護士としては、訴訟提起をしてもよいのではないかと考えておりましたが、
訴訟まではしたくない、との奥様のご意向により、増額した人身傷害保険金を受け取っての事故解決、となりました。
《「交通事故解決ガイド」における参考記事》
交通事故後、こんなときどうなる④~人身傷害補償保険と加害者への損害賠償請求権
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/59?start=30