事例1088
労災事故★熊本県内在住・男性・労働者災害補償保険(労災保険)への申請で、後遺障害等級併合7級(第8級の2、第10級の9)の認定を得ました。
2023/05/15
- 脊柱・体幹骨
- 肩
- 上肢
- 腰
- 1~8級
- 10級
- その他
治療中にご依頼をお受けした事案です。
治療終了を待って、弁護士が、労働者災害補償保険(労災保険)に、後遺障害等級認定を申請しました。
弁護士申請の結果、
①後遺障害等級第8級の2「せき柱に運動障害を残すもの」
②後遺障害等級第10級の9「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
が認定されました。
①②をあわせて「併合7級」の後遺障害等級となります。
※ 交通事故(自賠責保険の認定)における、別表第2・第8級2号及び第10級10号の後遺障害等級に相当します。
労災事故の後遺障害等級認定は、交通事故における後遺障害等級認定と共通する面が多いので、ここで、ご紹介いたします。
【ご参考】
いなば法律事務所の労災事故専門ホームページもご覧頂ければ幸いです。
https://www.inaba-law.com/