事例1079
労災事故★熊本県内在住・男性・弁護士が労働者災害補償保険(労災保険)に申請を行い、後遺障害等級第1級の3「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」の認定を得ました。
弁護士が、労働者災害補償保険(労災保険)に申請を行った事案です。
弁護士申請の結果、
・後遺障害等級第1級の3「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
が認定されました。
※ 交通事故(自賠責保険の認定)における、別表第1・第1級1号の後遺障害等級に相当します。
交通事故ではありませんが、労災事故の後遺障害等級認定は、交通事故の後遺障害等級認定と共通する点が多いので、ここで、ご紹介しておきます。