事例1077
交通事故後遺症★「腓骨骨幹部骨折・脛骨骨幹部骨折ほか」で膝関節機能障害が残存した、熊本県内在住の70代男性につき、後遺障害等級10級11号の認定を取得
被害者:70代男性、熊本県内在住
傷病名:腓骨骨幹部骨折、脛骨骨幹部骨折ほか
《自賠責被害者請求~後遺障害等級10級11号の取得》
症状固定の段階で、整形外科の医師に後遺障害診断書を作成頂きました。
その上で、弁護士が被害者様の代理人として、自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級の認定を求めました。
弁護士申請の結果、
・腓骨骨幹部骨折、脛骨骨幹部骨折後の膝関節の動きの悪さについて、患側の可動域角度が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものとして、
後遺障害等級10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」の認定を得ることができました。