Case Study解決事例

解決事例

事例1070

交通事故訴訟★熊本市内・60代女性・後遺障害等級11級7号につき「約1475万円」を弁護士回収して解決

2023/03/18

  • 脊柱・体幹骨
  • 11級
  • 過失割合
被害者:60代女性、熊本市内在住
後遺障害等級:11級7号「脊柱に変形を残すもの」
 
 
《弁護士の解決方針~訴訟提起に至った事情》
10年前と異なり、昨今では、交通事故の被害者様に対する保険会社の支払姿勢は、非常に厳しくなっています。
 
そのため、特に弱点のない事案であれば、基本的には、訴訟提起したほうがよい結果を望めます。
遅延損害金や弁護士費用相当額の回収という点でも、訴訟提起のほうが有利と言えます。
 
むち打ち症などであれば、被害者様のご希望をお伺いし、示談で解決することも多々ありますが、
本件では、受傷規模が大きな事故ということもあり、
ご本人様との協議の上、熊本地方裁判所に訴訟提起をすることとしました。
 
 
《後遺障害等級認定取得→熊本地方裁判所への訴訟提起》
まず、弁護士は、後遺障害等級の認定申請を行い、
後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」の認定を得ました。

この時点で、先行して、自賠責保険から、後遺障害分の一部回収として331万円を回収しました。
上記331万円は、通常の保険会社との示談では、最終の示談金に含めて回収することが一般的ですが、
本件では、訴訟提起することもあり、先行して弁護士回収を行いました。
 
その上で、熊本地方裁判所に訴訟を提起しました。
保険会社側は、東京都内の弁護士を選任してきました。
 
 
《訴訟上における弁護士の活動→熊本地方裁判所での判決取得による解決》
裁判において、保険会社側は、加害者が一時停止したなどの理由から、当方の過失割合を「20%」と主張しました。
また、ご本人様の脊柱の変形程度が軽微であり、実際、事故当日の初診では「明らかな骨折なし」と診断されていたとして、将来における労働能力の喪失は「5%」に止まる、と主張しました。
5%はともかく、脊柱変形の場合、脊椎圧潰の程度に関わらず、保険会社側が、将来における労働能力の喪失はさほどないはずだ、と主張することは多く、論点となりがちなところです。
 
いなば法律事務所では、
・ 事故現場での加害者側の行動調査を行う
・ 脊柱変形の程度は確かに大きくはないが、年齢や具体的症状、職務に生じた支障等を具体的に主張する
などの主張立証活動を行いました。
 
これらの主張立証活動の結果、
熊本地方裁判所からは、
過失割合は、当方「10%」(保険会社側弁護士は「20%」と主張)
労働能力喪失率は、当方主張どおりの「20%」(保険会社側弁護士は「5%」と主張)
などと認定し、加害者に「約1035万円と遅延損害金等の支払」を命じる旨の判決がなされました。
 
保険会社側(加害者側)が控訴することも想定していましたが、控訴はなく、
いなば法律事務所において、遅延損害金(遅延損害金は約105万円でした。)ほかも加算して「約1145万円」を回収することができました。
 
先行して回収した「331万円」と合計して、
弁護士にて「約1475万円」を回収したことになります。
 
ご依頼者様からは、後日、丁寧なご挨拶とお菓子を頂戴しました。
いなば法律事務所の活動内容にご満足頂けたものと、弁護士及び所員一同、大変、うれしく思いました。
ご依頼案件について、最善の弁護活動をしていくべく、今後とも精進して参ります。

前のページへ

交通事故被害は無料相談のご予約を!

相談料・着手料0円

弁護士による示談書無料診断も行っています!

  • 096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30
  • メールでのお問い合わせ 24時間受付中!メールでのお問い合わせ 24時間受付中!

弁護士費用特約がある場合は
特約保険会社に相談料を請求させていただきます。

ページトップヘ