事例1068
交通事故示談★物損・熊本県外(福岡県)在住の男性・保険会社主張の過失割合「当方:相手方=30:70」→弁護士交渉後の過失割合「10:90」で解決
依頼者:男性、熊本県外(福岡県)在住
事故発生地:熊本県内
《弁護士による解決~保険会社主張の過失割合「当方30%」→交渉により「当方10%」に修正し、かつ、対物超過修理費用特約を使用して頂く形で示談解決》
相手方保険会社は、ご本人様の過失が「30%」あると主張していました。
弁護士は、
ご本人様と相手方が進行してきた道路の状況や相手方の不注意の程度が著しいことなどを主張し、過失割合を当方「10%」に修正する形で、示談の話をまとめました。
また、車両時価額(要するに、事故車両の価値のことです。)までしか賠償しないと言われていたところ、
相手方が付保していた、対物超過修理費用特約を使用してもらう内容で、示談しました。
《弁護士費用のご本人様負担「0円」で示談解決しました》
本件は、経済的メリットから、弁護士への依頼費用がネックとなる規模の事故でした。
この点、ご本人様側の保険に付保されていた弁護士費用特約を活用し、ご本人様の費用負担「0円」とする形で、事故解決をすることができました。
《対物超過修理費用特約とは?》
現在の裁判所の考え方は(このような考え方がよいと言っている訳ではありません。あくまで裁判所の立場としてご紹介しております。)、車両本体に対する賠償は、最大でも時価額まで、というものです。
※ 買替諸費用や代車代・レッカー代その他は除く。
すなわち、修理代が時価額を超える場合、相手方が任意で修理代を出す場合はよいのですが、時価額まで支払えば法律的には賠償義務を果たした、ということになってしまいます。
愛車を壊された被害者様としては、
「まだ、この車には乗れたのに。自分は車を直して欲しいと言っているだけで、過大な要求をしている訳ではない。時価額を貰っても、新しい車を買うのは大変だ。」といったように、ご不満をもたれることが非常に多くあります。
対物超過修理費用特約は、そのような場合に、時価額を超過する修理費用も、限度はあるものの支払う、という内容の契約です。
加害者側が、この特約を使用することは、強制できるものではありませんので、注意していく必要があります。